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助成金等情報コーナー

業務改善助成金の特例コースが令和4年度も実施されています。

「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行う中小企業等を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成するものです。

この助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が一定以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ※、これから設備投資等を行う場合に、助成対象の範囲を特例的に拡大する措置が令和4年度も引き続き実施されていますのでお知らせします。(申請期限:令和4年7月29日(金)まで)

特例コースの内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

また、業務改善助成金の全体については、こちら(厚生労働省ホームページ)でご覧いただけます。


※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。