厚生労働省「第13回 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が開催されました。
令和8年1月30日(金)午前10時から、厚生労働省において標記研究会がハイブリッド方式で開催されました。
本研究会は、今後の障害者雇用の更なる促進のための制度の在り方等を検討し、適切な政策を講じていくため、公労使、障害者関係団体等の関係者で構成されるものです(研究会開催要綱より)。
当日の事務局説明資料「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書(案)」では、令和6年12月以来、12回にわたって本研究会で議論されてきた論点が次の項目にまとめられています。
〔障害者雇用の「質」について〕
- 障害者雇用の「質」の規定及び「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・ 拡大等
- いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応
〔障害者雇用率制度等の在り方について〕
- 手帳を所持していない難病患者の位置付け
- 手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
- 就労継続支援A型事業所やその利用者の位置付け
- 精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること
- 精神障害者である短時間労働者の算定特例
- 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業 主へ拡大すること
この研究会報告書は、最終的な取りまとめを経て労働政策審議会障害者雇用分科会に報告され、さらに検討が進められることになります。
当日の資料は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。







