9月5日から「業務改善助成金」が拡充されました。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資等に要した費用の一部を助成する「業務改善助成金」について、9月5日から次の拡充が行われています。
- 申請可能な事業所の拡大
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象であったところを「改訂後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となりました。
- 賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となりました。
「業務改善助成金」の拡充内容について詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。また、「業務改善助成金」制度全体の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)からご覧いただけます。
なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者に対し、補助金の対象の拡大、要件緩和等の措置が講じられています。詳しくは、こちら(内閣官房ホームページ)をご覧ください。