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助成金等情報コーナー

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の対象となる休暇の取得期間が延長されました。

以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主を支援する標記助成金制度について、対象となる休暇の取得期間が令和4年6月30日まで延長されていますのでお知らせします。

  • @新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども

  • A新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

また、都道府県労働局に本助成金に関する特別相談窓口が設置されており、労働者からの相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけ等も行われています。詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。