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お知らせ

障害者活躍企業の認証基準が変更されます。

 標記について、基準1の「障害者の定着支援のための職場環境提供に向けた先進的な取組を実施していること」のうち「障害特性に配慮した福利厚生に関する制度が整備されていること」という基準、及び基準3の1)の「障害者に対する企業内支援体制が整備されていること」のうち「事業所内の他の労働者に対し、障害者雇用の理解促進を図る等、障害者の円滑な就労に対する配慮がなされていること」という基準が、来る平成30年6月1日から、以下のとおり変更されます(こちらをクリックすると、現行の認証基準を見え消しで修正したものをご覧いただけます)。
 障害者活躍企業の認証の対象となりうる企業の範囲がこれまでよりも広がります。
 新しい認証基準をご確認の上、申請されますようご案内申し上げます(申請手続き等については、右側の目次の下の「障害者活躍企業認証事業」と書いてある四角をクリックしてください)。

  1. 「障害特性に配慮した福利厚生に関する制度が整備されていること」という基準については、基準1の「障害者の定着支援のための職場環境提供に向けた先進的な取組を実施していること」のうち「職場において障害者に対する定着支援のための取組(柔軟な時間管理・休暇取得、正規・無期転換等)が的確に行われていること」という基準と統合し、同基準を「職場において障害者に対する定着支援のための取組(柔軟な時間管理・休暇取得、正規・無期転換、障害特性に配慮した福利厚生に関する制度の整備等)が的確に行われていること」とする。
  2. 「事業所内の他の労働者に対し、障害者雇用の理解促進を図る等、障害者の円滑な就労に対する配慮がなされていること」という基準については、基準1の「障害者の定着支援のための職場環境提供に向けた先進的な取組を実施していること」のうち「職場における障害者の活躍についての社内理解の促進が図られていること」という基準と統合することとし、この基準自体は廃止する。