新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例期間が延長されました。
重度障害者等通勤対策助成金や職場適応援助者助成金等の障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、個別事情により期限を越えて認定申請・支給請求を可能とすることや、一定の条件を満たした場合に休業中も出勤した日とみなすなどの特例の実施期間が令和5年5月7日まで延長されましたのでお知らせします。
詳しくは、こちら(JEEDのホームページ)をご覧ください。
重度障害者等通勤対策助成金や職場適応援助者助成金等の障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、個別事情により期限を越えて認定申請・支給請求を可能とすることや、一定の条件を満たした場合に休業中も出勤した日とみなすなどの特例の実施期間が令和5年5月7日まで延長されましたのでお知らせします。
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