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ミニ情報通信

青少年の雇用の促進等に関する法律の施行について

 標記の法律は、昨年の10月から施行されていますが、労働関係法令違反があった事業所の新卒求人をハローワークが受け付けないという規定や就労実態等に関する職場情報を応募者に提供することを義務づける規定がこの3月から施行されます。
 これらの規定は、障害者のみを対象とするものではありませんが、会員事業所が新卒者等を採用される場合には対象となりますので、情報提供いたします。
 詳しくは、厚生労働省のHPをご覧下さい。
(分野別の政策→雇用・労働→雇用→施策情報→若年者雇用対策→青少年の雇用の促進等に関する法律について→リーフレット等)。